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こちらのページでは、三重県で利用できる、建物の耐震に関する補助制度について紹介します。また、住宅の耐震について検討する場合にも知っておきたい基礎知識も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
三重県では、建物の耐震について様々な補助制度を用意しています。ここでは、いくつかの制度について紹介していきますので、耐震について検討されている場合にはぜひ参考にしてみてください。また、それぞれの制度については適用条件がありますので、詳しくは三重県や各市町のホームページなどをご確認ください。
三重県全域で、耐震診断の支援制度を行っています。市町により募集期間が異なることから、まずは住んでいる市町の住宅担当課または防災担当課までの問い合わせが必要となります。
三重県では、平成21年度より耐震改修設計補助を行っています。こちらの制度についても、まずは市町の住宅担当課または防災担当課まで問い合わせを行ってください。
三重県では、平成16年度より耐震補強工事補助を行っています(平成18年度より全市町で実施)。
耐震について考える場合に知っておきたいのが、「旧耐震基準」と「新耐震基準」についてです。耐震性に関わってくる建築基準法はこれまでに何度か改正が行われているものの、中でも昭和56年6月1日には特に重要な改正が行われています。
この時の改正で耐震性についての考え方が大きく変化し、旧耐震基準で建てた建物と新耐震基準で建てた建物の耐震性は大きな違いが生じることになりました。このことにより、住宅を購入する人にとっては新耐震基準で建てられている方が不安が少ないといえるでしょう。
ただし、新耐震基準で建てられている住宅でも、建物の劣化などにより耐震性が下がっている可能性はゼロではないという点には注意が必要といえます。
「耐震基準」とは地震に耐えられる構造の基準を指すもので、建築物を設計する際に適用されます。上記でもご紹介した通り耐震基準は1981年の建築基準法の改正によって強化されています。
旧耐震基準の場合は、「震度5程度の揺れでも建物が倒壊しない」「建物が破損しても補修を行えば生活が可能」という構造基準が定められていました。対して新耐震基準では「震度6から7程度の大きな揺れでも倒壊しない」という構造基準となっているという違いがあります。
「耐震等級」は、耐震性の指標として現在多く用いられています。耐震等級は1から3まで3つの等級に分けられており、数字が大きくなるほど耐震性が高くなります。
まず、耐震等級1は「建築基準法レベルの耐震性能を満たす水準」となります。数百年に1度起こる地震に対しては倒壊・崩壊の危険性がなく、数十年に1度起こる地震に対しては建物の損傷がない程度の耐震性を示します。
また、耐震等級2は、耐震等級1で想定される1.25倍の強さの地震が発生したとしても、倒壊・崩壊しないとされる耐震性を示します。さらに、耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震が発生しても倒壊・崩壊しないとされる建物の耐震性を表しています。
住宅を建てる際には、こちらの耐震等級についてもしっかりとチェックしておくと良いでしょう。