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こちらのページでは、岐阜県の耐震に関する補助金に関する情報を紹介しています。また、住まいの耐震に関して知っておきたい基本的な知識や、耐震等級についてもまとめていますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。
岐阜県では、耐震に関するさまざまな補助制度を用意しています。ここでは、県で用意している補助制度のうちいくつかを紹介していきますので、耐震について検討している方はぜひ参考にしてみてください。また、こちらで紹介した補助制度は、利用する場合細かい条件等がありますので、詳細については岐阜県ホームページ等でご確認ください。
岐阜県内全ての市町村を対象とし、木造の「一戸建ての住宅、長屋、共同住宅」において、補助を受けた上で耐震診断を受けることができる制度です。診断については、岐阜県に登録されている「岐阜県木造住宅耐震相談士」が実施します。
岐阜県内全ての市町村において、木造住宅に対する耐震改修工事に対する補助を行っています。
住宅をリフォームする際に民間の金融機関の住宅ローンを利用する場合、ローン返済額のうち利子に相当する額の一部について岐阜県が当初5年間分を補助する制度です。
耐震について知っておきたい知識の一つとして、「旧耐震基準」と「新耐震基準」があります。建築基準法の改正はこれまでに何度か行われていますが、特に重要な改正があったのが1981年(昭和56年)6月1日です。この時の改正により、耐震性に関する考え方が大きく変わっています。
この改正により、旧耐震基準で建てられた住宅よりも新耐震基準で建てられた住宅の方が倒壊の可能性が低い、ということになります。ただし、新耐震基準で建てられた住まいにおいても、建物の劣化や耐力壁のバランスなどにより耐震性が下がっているケースもあるため、耐震診断を行い、必要に応じて耐震工事を行うことは重要なポイントであるといえるでしょう。
一定の強さの地震が発生した場合でも、倒壊・損壊しない住宅を建築することを目的として、建築基準法により定められている基準を「耐震基準」と呼びます。簡単にいうと、建築する建物が最低限満たすべき地震への耐性基準のことです。
現在使われている新耐震基準においては、震度5程度の地震では「軽いひび割れ程度の被害」に抑えることを前提としており、さらに震度6以上の地震では「建物が倒壊・崩壊しないこと」を基準としています。ちなみに、旧耐震基準においては震度6以上の地震に対する基準は設けられていませんでした。
耐震等級は、地震に対してその建物がどれだけの強度を持っているか、という点を表す指標の一つです。「耐震等級1〜3」といったように耐震性能によって3段階に分かれていますが、数字が大きいほど建物の耐震性が高い、ということになります。
この耐震等級により地震保険の保険料が割引されるケースもあります。不安なく暮らしを送っていける住まいづくりのためにも、家を建てる時にはこの耐震等級についてしっかりと確認しておきましょう。