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愛知県の耐震の補助金から基礎知識

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こちらのページでは、愛知県における建物の耐震に関する補助制度について紹介しています。建物の耐震診断や耐震改修工事を検討している場合には、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

愛知県の耐震についての補助金

愛知県では、2021年3月に「愛知県建築物耐震改修促進計画〜あいち建築減災プラン2030〜」を策定しました。この計画では、「2030年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消する」などの目標を掲げており、愛知県では市町村と連携することによってさまざまな取り組みを行っています。また、愛知県では耐震診断や耐震改修に関するパンフレットの制作も行っていますので、ぜひ参考にしてみてください。

ここでは、愛知県の取り組みについてご紹介していきます。実際に制度を利用する際には適用条件等がありますので、愛知県のホームページ等でご確認ください。

木造住宅の無料耐震診断

昭和56年5月末までに着工した、旧耐震基準で建てられている木造住宅に関しては、耐震性が不十分であることが懸念されています。このような住宅については市町村が主体となり、無料で耐震診断員による耐震診断を実施することによって住宅の耐震性能に関する情報提供を行っています。

木造住宅の耐震改修費用補助

上記の無料耐震診断を行った結果、「耐震指標:1.0未満」と診断された木造住宅の中で、「耐震指標:1.0以上」としようとする耐震改修工事に対して、市町村が実施主体となり最大100万円を補助する制度です(条件により補助費用の上乗せがある市町村もありますので、あらかじめ問い合わせてみることをお勧めします)。

木造住宅以外に対する耐震診断・改修費の補助

市町村によっては、木造住宅以外の建築物に関する耐震診断・耐震改修に関して、費用の一部を補助しているところもあります。耐震診断や耐震改修を検討している場合には、市町村に問い合わせをしてみると良いでしょう。

木造住宅除却費の補助

市町村によっては、上記で紹介している無料耐震診断を行った結果、「耐震指標:1.0未満」と診断された木造住宅の除却にかかる費用の一部を補助しているところもあります。

段階的耐震改修・木造住宅耐震シェルター整備費

市町村によっては、災害が起きた場合の減災化を促進するための施策として、「段階的耐震改修工事(耐震改修工事を2段階に分けて行う工事)」や、万が一建物が倒壊した場合にも安全な空間を画確保することを目的とした「耐震シェルター」の整備費用を補助を行うところもあります。

耐震について知っておくべき知識

住宅の耐震性について考える際に知っておきたい基礎知識として、「旧耐震基準」「新耐震基準」と胃われるものがあります。これまでにも耐震基準に関わる建築基準法の改正は何度も行われてきましたが、特に重要な改正が行われたのが1981年(昭和56年)6月1日。この時の改正によって、耐震性に対する考え方が大きく変わりました。

現在使用されている基準は「新耐震基準」ですが、旧耐震基準で建てられた建築物と新耐震基準で建てられた建築物を比較すると、耐震性に大きな違いがある、といえます。そのため、住宅を購入する場合には新耐震基準によって建てられたものの方が耐震性が不安が少ない状態で暮らせる、ということになります。

ただし、新耐震基準で建てられた住まいだったとしても、経年劣化などの理由から耐震性が下がっているケースもありますので、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うことが必要となるといえるでしょう。

耐震基準とは?

建築基準法によって定められた、地震に耐えられる構造の基準を「耐震基準」と呼びます。上記の通り、1981年の改正以前のものは「旧耐震基準」と呼ばれており、「震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損しても補修すれば生活が可能」という構造基準とされていました。対して現在使用されている「新耐震基準」の場合には、「震度6強から震度7という非常に大きな地震が発生しても倒壊しない」構造基準が設定されています。

耐震等級とは

「耐震等級」とは地震に対して建物がどの程度の強度を持っているかを示す指標の一つです。耐震等級は等級1から3まで3つの段階に分けられており、数が大きいほど耐震性が高くなります。

耐震等級1は、建築基準法の耐震性能を満たす水準となります。数百年に1度程度の地震(震度6強から7程度)に対して倒壊・崩壊しない、また数十年に一度程度発生する地震(震度5程度)に対しては、住宅が損傷しない程度の強度とされています。

また、耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準。災害時の避難所となる学校などの公共施設については、耐震等級2以上が必須となっています。そして耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準です。